[INDEX]

特許法施行規則様式56の2-H261125-H26省令54


1 「特許法第67条第2項の政令で定める処分の内容」の欄には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第1項に規定する医薬品に係る同項の承認」のように、特許権の存続期間の延長登録の理由となる処分を記載する。