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特許法施行規則様式55-H150701-H15省令72
2 「【発明者】」、「【申出人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、第27条第2項の規定により申出人の権利について持分を記載するときは、「【申出人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記載し、申出人に係る代表者選定の届出を申出と同時にするときは、代表者として選定される申出人を第一番目の「【申出人】」の欄に記載し、「【申出人】」(申出人の権利について持分を記載する場合にあつては、「【持分】」)の次に「【代表申出人】」と記載する。
〔次のよう略〕
4 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から12まで、14、16、17、19及び22から25まで、様式第3の備考4、様式第4の備考4並びに様式第26の備考9、11、13、15から17まで、19及び24から26と同様とする。