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特許法施行規則様式54-H240401-H23省令72


8 特許法第184条の8第1項の規定により補正書の写し、又は特許法第184条の7第1項の規定により補正書の写しを当該提出書に添付して提出するときは、「【その他】」欄の次に「【提出物件の目録】」の欄を設けて、その次に「【物件名】」を設けて「補正書の写し」と記載する。この場合において「【手続補正1】」の欄は不要とする。