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特許法施行規則様式54-H220701-H22省令35
2 〔略〕
イ 「【補正対象書類名】」は、「明細書」、「特許請求の範囲」、「図面」のように1970年6月19日ワシントンで作成された特許協力条約(以下この様式において「特許協力条約」という。)第34条(2)(b)の規定に基づく補正の補正個所に係る翻訳文の書類名を記載する。
ロ 「【補正対象項目名】」は、「全文」、「発明の名称」、段落番号「〇〇〇〇」、「請求項〇」、「全図」、「図〇」のように特許協力条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正の補正個所に係る翻訳文の当該補正個所に係る項目名を記載する。
ハ・ニ 〔略〕
3 特許協力条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正に係る明細書の翻訳文は、明細書の全文又は「【発明の名称】」、段落番号「【〇〇〇〇】」若しくは「【配列表】」を単位として提出しなければならない(特許法第184条の4第1項又は第2項の翻訳文に対し、その記載した事項を変更した個所に下線を引くこと(「【」及び「】」で囲んだ欄名は除く。)。)。この場合において、特許協力条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正が特許法第184条の4第1項又は第2項の翻訳文に対し、段落番号「【〇〇〇〇】」の数を増加若しくは減少するものであるとき又は見出しを追加、削除若しくは変更するものであるときは、明細書の全文を単位として提出しなければならない。
4 特許協力条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正に係る特許請求の範囲の翻訳文は、特許請求の範囲の全文を提出しなければならない(特許法第184条の4第1項又は第2項の翻訳文に対し、その記載した事項を変更した個所に下線を引くこと(「【請求項〇】」の欄名は除く。)。)。
5 特許協力条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正に係る図面の翻訳文は、全図又は「【図〇】」を単位として提出しなければならない。
7 「【その他】」の欄には、特許法第184条の8第1項の規定により補正書の日本語による翻訳文又は補正書の写しを提出するときは、特許協力条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正の補正個所を「明細書〇頁を補正した」(明細書に記載した配列表を補正した場合にあつては「配列表の〇を補正した」)又は「請求項〇を補正した」のように明確に記載するとともに、補正書の日本語による翻訳文を提出する場合にあつては特許法第184条の4第1項の国際出願日における明細書、請求の範囲又は図面の日本語による翻訳文の記載のうち当該補正のための根拠を記載し、補正書の写しを提出する場合にあつては同項の国際出願日における明細書、請求の範囲又は図面における記載のうち当該補正のための根拠を記載する。また、特許法第184条の7第1項の規定により補正書の写しを提出するときは、特許協力条約第19条(1)の規定に基づく補正の補正個所を「請求項〇を補正した」のように明確に記載するとともに、特許法第184条の4第1項の国際出願日における明細書、請求の範囲又は図面における記載のうち当該補正のための根拠を記載する。