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特許法施行規則様式54-H210701-H21省令35


4 特許協力条約第34条の規定に基づく補正に係る特許請求の範囲の翻訳文は、特許請求の範囲の全文を提出しなければならない(特許法第184条の4第1項又は第2項の翻訳文に対し、その記載した事項を変更した個所に下線を引くこと(「【請求項〇】」の欄名は除く。)。)。
7 「【その他】」の欄には、特許協力条約第34条の規定に基づく補正の補正個所を「明細書〇頁を補正した」(明細書に記載した配列表を補正した場合にあつては「配列表の〇を補正した」)又は「請求項〇を補正した」のように明確に記載する。