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特許法施行規則様式54-H150701-H15省令72


 【手続補正1】
   【補正対象書類名】
   【補正対象項目名】
   【補正方法】
   【補正の内容】
〔備考〕
2 〔略〕
イ 「【補正対象書類名】」は、「明細書」、「特許請求の範囲」、「図面」のように1970年6月19日ワシントンで作成された特許協力条約(以下この様式において「特許協力条約」という。)第34条の規定に基づく補正の補正個所に係る翻訳文の書類名を記載する。
ロ 「【補正対象項目名】」は、「全文」、「発明の名称」、段落番号「〇〇〇〇」、「請求項〇」、「全図」、「図〇」のように特許協力条約第34条の規定に基づく補正の補正個所に係る翻訳文の当該補正個所に係る項目名を記載する。
ハ 〔略〕
ニ 「【補正の内容】」は、「【補正対象項目名】」に記載した事項(前に「【」、後ろに「】」を付す。)及び補正後の内容を記載する。この場合において、「【補正対象項目名】」が「全文」又は「全図」のときは、明細書、特許請求の範囲、図面等の全文又は全図を「【書類名】」とともに記載し、「【補正方法】」が「削除」のときは、「【補正の内容】」の欄は設けるには及ばない。
3 特許協力条約第34条の規定に基づく補正に係る明細書の翻訳文は、明細書の全文又は「【発明の名称】」、段落番号「【〇〇〇〇】」若しくは「【配列表】」を単位として提出しなければならない(特許法第184条の4第1項又は第2項の翻訳文に対し、その記載した事項を変更した個所に下線を引くこと(「【」及び「】」で囲んだ欄名は除く。)。)。この場合において、特許協力条約第34条の規定に基づく補正が特許法第184条の4第1項又は第2項の翻訳文に対し、段落番号「【〇〇〇〇】」の数を増加若しくは減少するものであるとき又は見出しを追加、削除若しくは変更するものであるときは、明細書の全文を単位として提出しなければならない。
4 特許協力条約第34条の規定に基づく補正に係る特許請求の範囲の翻訳文は、特許請求の範囲の全文又は「【請求項〇】」を単位として提出しなければならない(特許法第184条の4第1項又は第2項の翻訳文に対し、その記載した事項を変更した個所に下線を引くこと(「【請求項〇】」の欄名は除く。)。)。この場合において、特許協力条約第34条の規定に基づく補正が特許法第184条の4第1項又は第2項の翻訳文に対し、請求項の数を増加又は減少するものであるときは、特許請求の範囲の全文を単位として提出しなければならない。
5〜8 〔略:もとの4〜7〕
9 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から19まで及び22から26まで、様式第15の2の備考2並びに様式第52の備考1と同様とする。