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特許法施行規則様式54-H120101全改-H11省令132


様式第54(第38条の6関係)
 【書類名】特許協力条約第34条補正の翻訳文提出書
(【提出日】平成  年  月  日)
 【あて先】特許庁長官     殿
 【出願の表示】
   【国際出願番号】
   【出願の区分】
 【特許出願人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【補正書の提出年月日】
(【補正により増加する請求項の数】)
 【手続補正1】
   【補正対象書類名】
   【補正対象項目名】
   【補正方法】
   【補正の内容】
 【その他】
〔備考〕
1 特許法第184条の8第1項の規定により補正書の写しを提出するときは、「【書類名】」を「特許協力条約第34条補正の写し提出書」と、特許法第184条の7第1項の規定により補正書の写しを提出するときは、「特許協力条約第19条補正の写し提出書」と記載する。
2 「【手続補正1】」の欄は、次の要領で記載する。
イ 「【補正対象書類名】」は、「明細書」、「図面」のように特許協力条約第34条の規定に基づく補正の補正個所に係る翻訳文の書類名を記載する。
ロ 「【補正対象項目名】」は、「発明の名称」、「特許請求の範囲」、「発明の詳細な説明」、「図面の簡単な説明」、「請求項〇」、段落番号「〇〇〇〇」、「図〇」、「符号の説明」、「全文」、「全図」のように1970年6月19日ワシントンで作成された特許協力条約(備考4及び7において「特許協力条約」という。)第34条の規定に基づく補正の補正個所に係る翻訳文の当該補正個所に係る項目名を記載する。
ハ 「【補正方法】」は、「【補正対象項目名】」に記載した単位において、特許法第184条の4第1項又は第2項の翻訳文に対し、その記載した事項を変更するときは「変更」と、新たな事項を加えるときは「追加」と、記載した事項を削るときは「削除」と記載する。
ニ 「【補正の内容】」は、「【補正対象項目名】」に記載した事項(前に「【」、後ろに「】」を付す。)及び補正後の内容を記載する。この場合において、「【補正対象項目名】」が「全文」又は「全図」のときは、明細書、図面等の全文又は全図を「【書類名】」とともに記載し、「【補正方法】」が「削除」のときは、「【補正の内容】」の欄は設けるには及ばない。
3 特許協力条約第34条の規定に基づく補正に係る明細書の翻訳文は、明細書の全文又は「【発明の名称】」、「【特許請求の範囲】」、「【発明の詳細な説明】」若しくは「【図面の簡単な説明】」の欄若しくは「【特許請求の範囲】」の欄の「【請求項〇】」、「【発明の詳細な説明】」の欄の段落番号「【〇〇〇〇】」若しくは「【図面の簡単な説明】」の欄の図の説明の「【図〇】」若しくは「【符号の説明】」を単位として提出しなければならない(特許法第184条の4第1項又は第2項の翻訳文に対し、その記載した事項を変更した個所に下線を引くこと。)。この場合において、特許協力条約第34条の規定に基づく補正が特許法第184条の4第1項又は第2項の翻訳文に対し、「【特許請求の範囲】」に記載した請求項の数又は「【発明の詳細な説明】」の欄に記載した段落番号「【〇〇〇〇】」の数を増加又は減少するものであるとき(明細書の全文を提出する場合を除く。)は、「【特許請求の範囲】」又は「【発明の詳細な説明】」の欄を単位として提出しなければならない。
4 特許協力条約第34条の規定に基づく補正に係る図面の翻訳文は、全図又は「【図〇】」を単位として提出しなければならない。
5 単位を異にする2以上の個所について翻訳文を提出するときは、「【手続補正1】」の欄の次に「【手続補正2】」、「【手続補正3】」のように記載する順序により連続番号を付し、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【手続補正2】
     【補正対象書類名】
     【補正対象項目名】
     【補正方法】
     【補正の内容】
   【手続補正3】
     【補正対象書類名】
     【補正対象項目名】
     【補正方法】
     【補正の内容】
6 「【その他】」の欄には、特許協力条約第34条の規定に基づく補正の補正個所を「明細書〇頁を補正した」又は「請求項〇を補正した」のように明確に記載する。
7 特許法第184条の8第1項の規定により補正書の写し、又は特許法第184条の7第1項の規定により補正書の写しを当該提出書に添付して提出するときは、「【その他】」欄の次に「【提出物件の目録】」の欄を設けて、その次に「【物件名】を設けて「補正書の写し」と記載する。この場合において「【手続補正1】」の欄は不要とする。
8 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から19まで及び22から26まで、様式第13の備考9、様式第15の2の備考2並びに様式第52の備考1と同様とする。