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特許法施行規則様式54の2-H120101新設-H11省令132
様式第54の2(第38条の6の4関係)
【書類名】 新規性喪失の例外適用申請書
【特記事項】 特許法第184条の14の規定により特許法第30条第1項の規定の適用を受けようとする特許出願
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】
【国際出願番号】
【出願の区分】
【特許出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【提出物件の目録】
〔備考〕
1 特許法第30条第3項の規定の適用を受けようとするときは、「【特記事項】」の「特許法第184条の14の規定により特許法第30条第1項の規定の適用を受けようとする特許出願」を「特許法第184条の14の規定により特許法第30条第3項の規定の適用を受けようとする特許出願」と記載する。
2 「【事件の表示】」の欄の「【国際出願番号】」には、「PCT/〇〇〇〇/〇〇〇〇〇」のようにその国際出願の番号を記載し、国際出願番号が通知されていないときは、「【国際出願番号】」を「【国際出願日】」とし、「平成何年何月何日提出の国際出願」のように国際出願の年月日を記載する。また、「【出願の区分】」には、「特許」と記載する。
3 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から19まで及び22から25まで、様式第4の備考4並びに様式第15の2の備考2と同様とする。