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特許法施行規則様式51の2-R040701全改-R04省令58


様式第51の2(第38条の2関係)
 【書類名】 明細書
 【発明の名称】
 【技術分野】
(【背景技術】)
(【先行技術文献】)
  (【特許文献】)
  (【非特許文献】)
 【発明の概要】
   【発明が解決しようとする課題】
   【課題を解決するための手段】
  (【発明の効果】)
(【図面の簡単な説明】)
  (【図1】)
(【発明を実施するための形態】)
  (【実施例】)
(【産業上の利用可能性】)
(【符号の説明】)
(【受託番号】)
(【配列表】)
〔備考〕
1 明細書の翻訳文は、次の要領で記載する。
イ 用語は、その有する普通の意味で使用し、かつ、明細書、請求の範囲の翻訳文全体を通じて統一して使用する。ただし、特定の意味で使用しようとする場合において、その意味を定義して使用するときは、この限りでない。
ロ 「【発明の名称】」には、願書に記載されたもの(国際調査機関が発明の名称を決定したときは、国際調査機関が決定したもの)を翻訳して記載する。
ハ 明細書(配列表は除く。)の段落の前に付す段落番号は、「【0001】」、「【0002】」のように記載する。
ニ 「発明の詳細な説明」は、「【発明の名称】」の欄の次に記載するものとし、見出しは、各々「【技術分野】」、「【背景技術】」、「【先行技術文献】」、「【特許文献】」、「【非特許文献】」、「【発明の概要】」、「【発明が解決しようとする課題】」、「【課題を解決するための手段】」、「【発明の効果】」、「【発明を実施するための形態】」、「【実施例】」、「【産業上の利用可能性】」のように記載する。
ホ 「図面の簡単な説明」の図の番号は、図の説明ごとに行を改めて「【図1】」、「【図2】」のように記載し、図の説明の前には、「【図面の簡単な説明】」の見出しを付す。また、符号の説明がある場合には符号の説明の前になるべく「【符号の説明】」の見出しを付す。
ヘ 微生物の寄託について付された受託番号をまとめて記載しようとするときは、当該記載事項の前には、なるべく「【受託番号】」の見出しを付す。
2 その他は、様式第29の備考1から5まで、7、9、16及び17と同様とする。