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特許法施行規則様式48-R070101-R06省令81
4 その他は、様式第2の備考1から3まで、8、10から14まで、16から18まで及び22から25まで、様式第4の備考4、様式第13の備考8並びに様式第15の2の備考2と同様とする。この場合において、様式第13の備考8中「【補正の内容】」とあるのは「【意見の内容】」と読み替えるものとする。