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特許法施行規則様式48-H120101-H11省令132


 【あて先】 特許庁審査官    殿
      (特許庁審判長    殿)
 【特許出願人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
〔備考〕
1 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書く。また、半角文字(意見の内容に使用する場合を除く。)並びに「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるときを除く。)。
2 「【あて先】」は、特許庁審査官の命令による場合はその命令を発した特許庁審査官、特許庁審判長の命令による場合はその命令を発した特許庁審判長とする。
3 審判に係属中は、「【特許出願人】」を「【審判請求人】」とする。
4 その他は、様式第2の備考1から3まで、8、10から14まで、16から19まで及び22から25まで、様式第4の備考3及び4、様式第13の備考9並びに様式第15の2の備考1及び2と同様とする。この場合において、様式第13の備考9中「【補正の内容】」とあるのは「【意見の内容】」と読み替えるものとする。