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特許法施行規則様式44-R010913-R01省令38


7 「(【調査報告番号】)」の欄には、第31条の2第3項の規定により調査報告の提示を行うときに限り、特例法施行規則第60条の2第1号の調査報告番号を記載する。同一の特許出願について複数の調査報告が作成された場合は、「(【調査報告番号】)」の欄に、いずれか一の調査報告番号を記載する。