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特許法施行規則様式44-H280401-H28省令36
8 特許法第48条の3第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により出願審査の請求をするときは、「【代理人】」(「【調査報告番号】」の欄を設けた場合にあつては「【調査報告番号】」、「【手数料の表示】」の欄を設けた場合にあつては「【手数料の表示】」、備考5に該当する場合(減免を受ける者を含む者の共有に係る出願を除く。)にあつては「【持分の割合】」、備考6に該当する場合にあつては「【手数料に関する特記事項】」)の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許法第48条の3第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による出願審査の請求」と記載し、また、備考5に該当する場合(減免を受ける者を含む者の共有に係る出願に限る。)にあつては「【手数料に関する特記事項】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「手数料の納付の割合〇/〇」のように合算して得た額と特許法第195条第2項に規定する出願審査の請求の手数料の金額の割合と、「特許法第48条の3第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による出願審査の請求」を行を改めて記載する。