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特許法施行規則様式44-H270401-H27省令6


8 特許法第48条の3第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により出願審査の請求をするときは、「【代理人】」(「【調査報告番号】」の欄を設けた場合にあつては「【調査報告番号】」、「【手数料の表示】」の欄を設けた場合にあつては「【手数料の表示】」、備考5に該当する場合にあつては「【持分の割合】」又は「【その他】」、備考6に該当する場合にあつては「【手数料に関する特記事項】」)の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許法第48条の3第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による出願審査の請求」と記載する。
9 〔略:もとの8〕