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特許法施行規則様式44-H210101-H20省令69


1 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、納付書番号を記載し、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。ただし、特許法第195条の2の規定により手数料を免除されたときは、手数料を納付するには及ばない。
8 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から19まで及び22から26まで、様式第4の備考4、様式第9の備考10、様式第18の備考10並びに様式第31の5の備考1と同様とする。