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特許法施行規則様式44-H180613-H18省令77
6 第31条の2第2項の規定により特許法第195条の2、大学等技術移転促進法第13条第4項、産業再生法第33条又は産業技術力強化法第16条第2項第1号から第3号までの規定の適用を受けようとするときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【手数料に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法第195条の2の規定による審査請求料の1/2軽減(免除)」、「大学等技術移転促進法第13条第4項の規定による審査請求料の1/2軽減」、「産業再生法第33条の規定による審査請求料の1/2軽減」又は「産業技術力強化法第16条第2項第1号(第2号又は第3号)の規定による審査請求料の1/2軽減」のように審査請求人ごとに行を改めて記載する。第31条の2第3項の規定により産業技術力強化法第16条第2項第4号若しくは第5号又は第17条第2項の規定の適用を受けようとするときは「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【手数料に関する特記事項】」の欄を設けて、「産業技術力強化法第16条第2項第4号(第5号)の規定による審査請求料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号」又は「産業技術力強化法第17条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号」のように、確認書が交付されていないときに請求するときは「産業技術力強化法第17条第2項の規定による審査請求料軽減申請中」のように審査請求人ごとに行を改めて記載する。第31条の2第5項の規定により中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第2項の規定の適用を受けようとするときは「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【手数料に関する特記事項】」の欄を設けて、「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号」のように、確認書が交付されていないときに請求するときは「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第2項の規定による審査請求料軽減申請中」のように審査請求人ごとに行を改めて記載する。ただし、備考5により減免を受ける旨等を記載した場合には、記載するには及ばない。