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特許法施行規則様式44-H160401-H16省令28


5 第27条第4項に規定する共有に係る出願であつて、国以外の各共有者ごとに出願審査の請求の手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額(以下この様式において単に「合算して得た額」という。)を納付するときは、国を含む者の共有に係る出願にあつては「【代理人】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載し、減免を受ける者を含む者の共有に係る出願にあつては「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【手数料に関する特記事項】」の欄を設けて、「産業技術力強化法第17条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号(〇〇〇〇 持分〇/〇)」のように減免を受ける旨、出願人の氏名又は名称及びその者の持分の割合を減免を受ける者ごとに行を改めて記載するとともに、「【手数料に関する特記事項】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「手数料の納付の割合〇/〇」のように合算して得た額と特許法第195条第2項に規定する出願審査の請求の手数料の金額の割合を記載する。
6 第31条の2第2項の規定により特許法第195条の2、大学等技術移転促進法第13条第4項、産業再生法第33条又は産業技術力強化法第16条第2項第1号から第3号までの規定の適用を受けようとするときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【手数料に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法第195条の2の規定による審査請求料の1/2軽減(免除)」、「大学等技術移転促進法第13条第4項の規定による審査請求料の1/2軽減」、「産業再生法第33条の規定による審査請求料の1/2軽減」又は「産業技術力強化法第16条第2項第1号(第2号又は第3号)の規定による審査請求料の1/2軽減」のように審査請求人ごとに行を改めて記載する。第31条の2第3項の規定により産業技術力強化法第16条第2項第4号若しくは第5号又は第17条第2項の規定の適用を受けようとするときは「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【手数料に関する特記事項】」の欄を設けて、「産業技術力強化法第16条第2項第4号(第5号)の規定による審査請求料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号」又は「産業技術力強化法第17条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号」のように、確認書が交付されていないときに請求するときは「産業技術力強化法第17条第2項の規定による審査請求料軽減申請中」のように審査請求人ごとに行を改めて記載する。ただし、備考5により減免を受ける旨等を記載した場合には、記載するには及ばない。