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特許法施行規則様式44-H150701-H15省令72


3 「【氏名又は名称】」は、法人又は法人でない社団等にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。また、その法人の名称が法人等を表す文字を含まないものであるときは、「【氏名又は名称】」の欄(「【代表者】」の欄を設けたときはその欄)の次に「【法人の法的性質】」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあつては「〇〇国の法律に基づく法人」又は法人でない社団等にあつては「代表者(管理人)の定めのある社団(財団)」のように当該法人等の法的性質を記載する。
5 第27条第3項の規定により国等と国等以外の者の共有に係る出願であつて、国等以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【代理人】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国等以外のすべての者の持分の割合を記載する。
6 第31条の2第2項の規定により産業再生法第33条又は産業技術力強化法第16条第2項の規定の適用を受けようとするときは、「【手数料の表示】」の欄の次に「【手数料に関する特記事項】」の欄を設けて、「産業再生法第33条の規定による審査請求料の1/2軽減」又は「産業技術力強化法第16条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減」のように記載する。第31条の2第3項の規定により産業技術力強化法第17条第2項の規定の適用を受けようとするときは、「【手数料の表示】」の欄の次に「【手数料に関する特記事項】」の欄を設けて、「産業技術力強化法第17条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号」のように記載し、確認書が交付されていないときに請求するときは、「産業技術力強化法第17条第2項の規定による審査請求料軽減申請中」のように記載する。特許法第195条の2の規定の適用を受けようとするときは、「【手数料の表示】」の欄の次に「【手数料に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法第195条の2の規定による審査請求料の軽減」のように記載する。
7 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から19まで及び22から25まで、様式第4の備考4、様式第9の備考10、様式第18の備考10並びに様式第31の5の備考1と同様とする。