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特許法施行規則様式42-H190401-H19省令14


2 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から19まで及び23から27まで、様式第4の備考2並びに様式第38の備考1及び2と同様とする。この場合において、様式第2の備考27中「(【手数料の表示】)」とあるのは「【先の出願の表示】」と、様式第38の備考2中「【代理人】」とあるのは「【先の出願の表示】」と読み替えるものとする。