[INDEX]

特許法施行規則様式40-R021228-R02省令92


 様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から18まで及び22から26まで、様式第4の備考2並びに様式第38の備考1及び2と同様とする。この場合において、様式第2の備考26中「(【手数料の表示】)」とあるのは「【代理人】」と読み替えるものとする。