[INDEX]
特許法施行規則様式40-H190401-H19省令14
様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から19まで及び23から27まで、様式第4の備考2並びに様式第38の備考1及び2と同様とする。この場合において、様式第2の備考27中「(【手数料の表示】)」とあるのは「【代理人】」と読み替えるものとする。