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特許法施行規則様式38-R021228-R02省令92
3 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から18まで及び22から26まで並びに様式第4の備考2と同様とする。この場合において、様式第2の備考26中「(【手数料の表示】)」とあるのは「【代理人】」と読み替えるものとする。