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特許法施行規則様式37の2-R060101-R05省令58
1 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載する。特例法施行規則第40条第2項の規定により特例法第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【納付書番号】)」を「【予納台帳番号】」とし、予納台帳の番号を記載し、「【予納台帳番号】」の欄の次に「【納付金額】」の欄を設け、手数料の額を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【納付書番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【振替番号】」の欄の次に「【納付金額】」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【納付書番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【指定立替納付】」の欄の次に「【納付金額】」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【納付書番号】)」には納付書番号を記載し、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは「(【手数料の表示】)」の欄の「(【納付書番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。