[INDEX]

特許法施行規則様式36-R060101-R05省令58


1 「【最初の出願の表示】」の欄の「【国・地域名】」、「【出願日】」及び「【出願番号】」には、特許法第43条第1項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)、第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)、第43条の3第1項若しくは第2項の規定又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則4.10の規定による優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名(国際特許出願にあつては広域特許を与える任務を有する当局若しくは受理官庁を含む。)、出願の年月日及び出願の番号を記載する。ただし、特許法第43条第1項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面を提出したとき又は第27条の4第4項の規定により当該願書に、国の国名、出願の年月日及び出願の番号を記載したときは、欄を設けるには及ばない。2以上の優先権の主張を伴う特許出願の場合であつて、同時に2以上の優先権証明書類等を提出するときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   〔次のよう略〕