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特許法施行規則様式36の3-R050401-R05省令10
(【手数料の表示】)
(【予納台帳番号】)
(【納付金額】)
【提出物件の目録】
〔備考〕
1 「【回復の理由】」の欄には、特許法第41条第1項に規定する先の出願の日から1年以内又はパリ条約第4条A(1)に規定する優先期間内に特許出願をしなかつたことが故意によるものでないことを表明するものとする。また、特許法第41条第1項に規定する先の出願の日から1年以内又はパリ条約第4条A(1)に規定する優先期間内に特許出願をすることができなかつた理由について簡明に記載する。
2 第27条の4の2第8項(同条第9項において準用する場合を含む。)及び第38条の14第7項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により、2以上の事件について回復理由書を提出するときは、「【出願の表示】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該回復理由書の提出に係る出願の表示(出願の表示の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
【別紙】
特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
3 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から18まで及び21から26まで、様式第4の備考2、様式第15の2の備考2、様式第26の備考9並びに様式第31の9の備考1及び3と同様とする。この場合において、様式第31の9の備考1中「備考4に該当する場合」とあるのは「備考2に該当する場合」と、備考3中「第25条の7第8項、第31条の2第7項、第38条の2第5項及び第38条の6の2第6項」とあるのは「第27条の4の2第6項(同条第9項において準用する場合を含む。)及び第38条の14第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。