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特許法施行規則様式36の2-R050401-R05省令10


2 〔略〕
    〔次のよう略〕
また、当該優先権の主張が特許出願が故意に先の出願の日から一年以内にされなかつたものでないと認められるときにするものであるときは、「【優先権の主張】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許法第41条第1項の規定による優先権の主張(特許出願が故意に先の出願の日から一年以内にされなかつたものでないと認められる場合にするものに限る。)」と記載する。