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特許法施行規則様式36の2-R021228-R02省令92
3 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から18まで及び22から25まで、様式第4の備考2及び4、様式第15の2の備考2、様式第16の備考2並びに様式第26の備考9と同様とする。