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特許法施行規則様式36の2-H280401施行版
様式第36の2(第27条の4関係)
【書類名】 優先権主張書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】
【出願番号】
【特許出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【優先権の主張】
【提出物件の目録】
〔備考〕
1 特許法第43条第1項、第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)又は同法第43条の3第1項若しくは第2項の規定による優先権を主張しようとするときは、「【優先権の主張】」の欄には、「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国名】」及び「【出願日】」の欄を設けて、国名及び出願日を記載する。これらの優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記載するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記載する。第27条の4第5項の規定により、第27条の3の3第3項第1号に規定する事項を記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときも同様とする。また、第27条の4第5項の規定により、第27条の3の3第3項第2号に規定する事項を記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときは、「【出願番号】」の次に「【優先権証明書提供国(機関)】」及び「【提供国(機関)における出願の番号】」の欄を設けて、特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名又は国際機関の名称及びその国又は国際機関においてした出願の番号を記載し、第27条の3の3第3項第3号に規定する事項を記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときは、「【出願番号】」の次に「【出願の区分】」及び「【アクセスコード】」の欄を設けて、それぞれ、優先権の主張の基礎とした出願の区分(「特許」、「実用新案登録」等の別)及び特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコードを記載し、その次に「【優先権証明書提供国(機関)】」の欄を設けて特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名を記載し、又は「世界知的所有権機関」と記載する。なお、追加する優先権の主張が2以上となるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【パリ条約による優先権等の主張】
【国名】
【出願日】
【出願番号】
(【出願の区分】)
(【アクセスコード】)
(【優先権証明書提供国(機関)】)
(【提供国(機関)における出願の番号】)
【パリ条約による優先権等の主張】
【国名】
【出願日】
【出願番号】
(【出願の区分】)
(【アクセスコード】)
(【優先権証明書提供国(機関)】)
(【提供国(機関)における出願の番号】)
また、当該優先権の主張が同法第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定によるものであるときは、「(【優先権の主張】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許法第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張」と記載する。
2 特許法第41条第1項の規定による優先権を主張しようとするときは、「【優先権の主張】」(備考1に該当する場合にあつては、「【パリ条約による優先権等の主張】」)の欄の次に「【先の出願に基づく優先権主張】」の欄を設け、その欄に「【出願番号】」(先の出願が国際特許出願又は国際実用新案登録出願にあつては、「【出願番号】」を「【国際出願番号】」とする。)及び「【出願日】」の欄を設けて、先の出願の番号(先の出願が国際特許出願又は国際実用新案登録出願にあつては、国際出願番号)及び年月日を記載する。ただし、先の出願の番号が通知されていないときは、「【出願日】」の欄には「平成何年何月何日提出の特許願」のように先の出願の年月日を記載し、「【出願日】」の欄の次に「【整理番号】」の欄を設けて、先の出願の願書に記載した整理番号を記載する。なお、追加する優先権の主張が2以上となるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【先の出願に基づく優先権主張】
【出願番号】
【出願日】
【先の出願に基づく優先権主張】
【出願番号】
【出願日】
また、当該優先権の主張が同項第1号に規定する正当な理由があるときにするものであるときは、「(【優先権の主張】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許法第41条第1項の規定による優先権の主張(同項第1号に規定する正当な理由がある場合にするものに限る。)」と記載する。
3 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から19まで及び23から26まで、様式第4の備考2及び4、様式第15の2の備考2、様式第16の備考2並びに様式第26の備考9と同様とする。