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特許法施行規則様式32-R040401-R04省令14


5 「【提出物件の目録】」の欄の「【物件名】」には、変更に係る原因となる書面の書類名(信託事項変更契約書、登記事項証明書等)を記載し、当該届出書に添付する。ただし、変更に係る事項が住所若しくは居所又は氏名若しくは名称の変更であるときは、変更の事実を証明する書面を提出することを要しない。
6 変更に係る原因となる書面について、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第11条の規定に基づき、登記事項証明書を添付することを要しないこととする場合において、【届出者】の欄に記載した法人以外の法人に係る「登記事項証明書」について、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令第5条の表第3号下欄に掲げる措置を行うときは、「【変更の内容】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地を提供するときは「委託者 〇〇株式会社、〇〇県・・・・・」、商業登記法第7条に規定する会社法人等番号を提供するときは「委託者 商業登記法に規定する会社法人等番号〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇」のように記載する。
7 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から18まで及び22から25まで並びに様式第4の備考1及び2と同様とする。