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特許法施行規則様式32-R040401全改-R04省令14


様式第32(第26条関係)
 【書類名】 信託事項変更届
(【提出日】 令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官     殿
 【事件の表示】
   【出願番号】
 【届出者】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【変更の内容】
   【変更に係る事項】
  (【変更前の内容】)
   【変更後の内容】
 【提出物件の目録】
   【物件名】 信託事項の変更を証明する書面  1
〔備考〕
1 「【届出者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
 【届出者】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【届出者】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
2 「【変更に係る事項】」の欄には、変更する信託事項(第26条第1項各号)を例えば次のように記載する。また、委託者と受益者が同一の者であるときはそれぞれ届出をする。
イ 相続その他の一般承継により委託者を変更するときは、「委託者」(委託者が2人以上あるときは「委託者〇〇〇〇」)
ロ 委託者の住所(居所)を変更するときは、「委託者の住所(居所)」(委託者が2人以上あるときは、「委託者〇〇〇〇の住所(居所)」)
ハ 委託者の氏名(名称)を変更するときは、「委託者の氏名(名称)」(委託者が2人以上あるときは、「委託者〇〇〇〇の氏名(名称)」)
ニ 信託の終了の理由を変更するときは、「信託の終了の理由」
3 「【変更前の内容】」の欄には、変更に係る事項が、住所若しくは居所又は氏名若しくは名称の変更であるとき、又は委託者、受益者、信託管理人、受益者代理人の変更であるときに限り、変更前の内容を記載する。
4 「【変更後の内容】」の欄には、信託事項変更契約書等により変更した内容を記載する。変更に係る事項が住所若しくは居所又は氏名若しくは名称の変更であるときは、変更後の内容を記載する。
5 「【提出物件の目録】」の欄の「【物件名】」には、変更に係る原因となる書面の書類名(信託事項変更契約書、登記事項証明書等)を記載し、当該届出書に添付する。ただし、変更に係る事項が住所若しくは居所又は氏名若しくは名称の変更であるときは、変更の事実を証明する書面を提出することを要しない。
6 変更に係る原因となる書面について、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第11条の規定に基づき、登記事項証明書を添付することを要しないこととする場合において、【届出者】の欄に記載した法人以外の法人に係る「登記事項証明書」について、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令第5条の表第3号下欄に掲げる措置を行うときは、「【変更の内容】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地を提供するときは「委託者 〇〇株式会社、〇〇県・・・・・」、商業登記法第7条に規定する会社法人等番号を提供するときは「委託者 商業登記法に規定する会社法人等番号〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇」のように記載する。
7 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から18まで及び22から25まで並びに様式第4の備考1及び2と同様とする。