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特許法施行規則様式31-H060101-H05省令75


2 余白は、少なくとも用紙の左右及び上下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
12 化学式等を「【要約】」の欄に記載する場合は、横150mm、縦245mmを超えて記載してはならず、1の番号を付した化学式等を複数ページに記載してはならない。