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特許法施行規則様式31-H060101施行版


様式第31(第25条の3関係)
 【書類名】 要約書
 【要約】
 【選択図】
〔備考〕
1 用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の左右及び上下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
3 書き方は左横書、1行は36字詰めとし、各行の間隔は少なくとも4mm以上をとり、1ページは29行以内とする。
4 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書き、平仮名(外来語は片仮名)、常用漢字及びアラビア数字を用いる。また、「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるときを除く。)。
5 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行つてはならない。
6 文章は口語体とし、技術的に正確かつ簡明に発明の全体を出願当初から記載する。この場合において、他の文献を引用して要約書の記載に代えてはならない。
7 技術用語は、学術用語を用いる。
8 用語は、その有する普通の意味で使用し、かつ、明細書及び要約書全体を通じて統一して使用する。ただし、特定の意味で使用しようとする場合において、その意味を定義して使用するときは、この限りでない。
9 登録商標は、当該登録商標を使用しなければ当該物を表示することができない場合に限り使用し、この場合は、登録商標である旨を記載する。
10 微生物、外国名の物質等の日本語ではその用語の有する意味を十分表現することができない技術用語、外国語による学術文献等は、その日本名の次に括弧をしてその原語を記載する。
11 「【要約】」の欄には、明細書又は図面に記載した発明の概要を次の要領で記載する。
イ 原則として発明の目的、構成等の項目に分けて、平易かつ明りように記載する。この場合において、各記載事項の前には、「【目的】」、「【構成】」等の見出しを付す。
ロ 文字数は400字以内とし、簡潔に記載する。
ハ 要約の記載の内容を理解するため必要があるときは、選択図において使用した符号を使用する。
12 化学式等を「【要約】」の欄に記載する場合は、横150mm、縦245mmを超えて記載してはならず、1の番号を付した化学式等を複数ページに記載してはならない。
13 「【選択図】」には、第25条の2に規定するところに従つて選択した1の図に付されている番号を「図〇」のように記載する。