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特許法施行規則様式31の9-R050401-R05省令10
(【手数料の表示】)
(【予納台帳番号】)
(【納付金額】)
【提出物件の目録】
〔備考〕
1 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧して記載し、特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、納付書番号を記載し、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。備考4に該当する場合にあつては、2以上の届出について納付すべき手数料を納付するときは一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならない。ただし、特許法別表第11号中欄括弧書の者が手続をするときは特許印紙は不要とする。
2 「【回復の理由】」の欄には、所定の期間内に手続をしなかつたことが故意によるものでないことを表明するものとする。また、所定の期間内に手続をすることができなかつた理由及び手続をすることができるようになつた日について簡明に記載する。第31条の2第5項の規定により回復理由書を提出するときは、当該理由について、出願審査の請求を遅延させることを目的とするものではなかつた旨が分かるように記載する。
3 第25条の7第8項、第31条の2第7項、第38条の2第5項及び第38条の6の2第6項の規定によりこれらの規定の申出書の提出を省略しようとするときは、「【回復の理由】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、当該申出及び手続をすることができなかつた理由について具体的に記載する。
4 第25条の7第10項、第31条の2第9項、第38条の2第7項及び第38条の6の2第8項の規定により、2以上の事件について回復理由書を提出するときは、「【出願の表示】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該回復理由書の提出に係る出願の表示(出願の表示の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
【別紙】
特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
5 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から18まで及び21から26まで、様式第15の2の備考2、様式第26の備考9並びに様式第31の5の備考1と同様とする。