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特許法施行規則様式31の5-H280401-H28省令36


3 特許法第36条の2第6項の規定により翻訳文を提出するときは、「【確認事項】」の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許法第36条の2第6項の規定による翻訳文の提出」と記載する。