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特許法施行規則様式30-H270401-H27省令6


13 第45条の5又は第50条の15第2項において準用する第25条の規定により訂正した図面を作成する場合であつて、図の追加又は削除の訂正をするときは、次の要領で記載する。
イ・ロ 〔略〕