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特許法施行規則様式30-H240401-H23省令72
13 第50条の15第2項において準用する第25条の規定により訂正した図面を作成する場合であつて、図の追加又は削除の訂正をするときは、次の要領で記載する。
イ いずれかの図を削除するときは、「【図〇】(削除)」のように記載する。
ロ 新たな図を追加するときは、各図ごとに連続番号を図の上に付し、末尾の図に続けて記載する。