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特許法施行規則様式30-H150701施行版


様式第30(第25条関係)
 【書類名】 図面
   【図1】
〔備考〕
1 用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさのトレーシングペーパー若しくはトレーシングクロス(黄色又は薄い赤色のものを除く。)又は白色上質紙を縦長にして用いる。ただし、特に必要があるときは、横長にしてもよい。
2 図は、横170mm、縦255mmを超えて記載してはならない。
3 図面が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記入する。
4 描き方は、原則として製図法に従つて、黒色で、鮮明にかつ容易に消すことができないように描くものとし、着色してはならない。
5 2以上の図があるときは、原則として当該出願に係る発明の特徴を最もよく表す図を「【図1】」とし、以下各図ごとに「【図2】」、「【図3】」のように連続番号を図の上に付し、図面が複数枚にわたるときも、全ページを通じて各図ごとに連続番号を付す。また、1の番号を付した図を複数ページに描いてはならず、異なる番号を付した図を横に並べて描いてはならない。
6 符号は、アラビア数字を用い、大きさは約5mm平方とし、他の線と明確に区別することができる引出線を引いて付ける。同一の部分が2以上の図中にあるときは、同一の符号を用いる。
7 線の太さは、実線にあつては約0.4mm(引出線にあつては約0.2mm)、点線及び鎖線にあつては約0.2mmとする。
8 切断面には、平行斜線を引き、その切断面中異なる部分を表す切断面には、方向を異にする平行斜線を、それができないときは、間隔の異なる平行斜線を引く。
9 図中のある個所の切断面を他の図に描くときは、一点鎖線で切断面の個所を示し、その一点鎖線の両端に符号を付け、かつ、矢印で切断面を描くべき方向を示す。
10 凹凸の部分を表すには、断面図又は斜視図を用い、特に陰影を付ける必要があるときは、約0.2mmの実線で鮮明に描く。
11 中心線は、特に必要がある場合のほかは、引いてはならない。
12 図面に関する説明は、明細書の中に記載する。ただし、図表、線図等に欠くことができない表示、切断面の表示及び図の主要な部分の名称については、次の要領で図面の中に記入することができる。
イ 用語は、明細書又は特許請求の範囲において使用した用語と同一のものを用いる。
ロ 文字は、図中のいずれの線にも掛かることなく記入する。
ハ 図の主要な部分の名称は、なるべく符号と共に記入する。