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特許法施行規則様式30-H060101-H05省令75
5 2以上の図があるときは、原則として当該出願に係る発明の特徴を最もよく表す図を「【図1】」とし、以下各図ごとに「【図2】」、「【図3】」のように連続番号を図の上に付し、図面が複数枚にわたるときも、全ページを通じて各図ごとに連続番号を付す。また、1の番号を付した図を複数ページに描いてはならず、異なる番号を付した図を横に並べて描いてはならない。
7 線の太さは、実線にあつては約0.4mm(引出線にあつては約0.2mm)、点線及び鎖線にあつては約0.2mmとする。