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特許法施行規則様式3-H270401-H27省令6


5 あて先は、特許異議、審判又は再審に係属中の場合はその事件に係る特許庁審判長、その他の場合は特許庁長官とする。
6 「事件の表示」の欄には、特許異議に係属中のものについては「異議〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許異議の番号を、審判に係属中のものについては「無効〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように審判の番号を、再審に係属中のものについては「再審〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように再審の番号を、特許権の存続期間の延長登録の出願についての場合には「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように延長登録出願の番号を記載する。