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特許法施行規則様式29-R040701-R04省令58
(【受託番号】)
(【配列表】)
〔備考〕
17 塩基配列又はアミノ酸配列を記載する場合に、配列表を記録した磁気ディスクを提出するときは明細書の最後に「【配列表】」の見出しを付す。この場合、「【配列表】」の後には何も記載してはならない。配列表を電子情報処理組織により提出するときは明細書の最後に特許庁長官が定めるところにより作成した配列表を記載し、当該配列表の前には「【配列表】」の見出しを付す。この場合において、配列表には段落番号を付してはならない。
18 明細書(配列表は除く。)には、原則として、発明の詳細な説明の段落、図面の簡単な説明の図の説明又は符号の説明の前に、それぞれ「【」及び「】」を付した4桁のアラビア数字で「【0001】」、「【0002】」のように連続した段落番号を付す。この場合において、「【技術分野】」、「【背景技術】」、「【特許文献】」、「【非特許文献】」、「【発明の概要】」、「【発明が解決しようとする課題】」、「【課題を解決するための手段】」、「【発明の効果】」、「【図面の簡単な説明】」、「【発明を実施するための形態】」、「【実施例】」、「【産業上の利用可能性】」、「【符号の説明】」又は「【受託番号】」の見出しの次に段落番号を付し、これらの見出しの前に段落番号を付してはならない。また、「【特許文献1】」、「【非特許文献1】」、「【化1】」、「【数1】」、「【表1】」、「【図1】」のような番号の次に段落番号を付してはならない。