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特許法施行規則様式29-H240401-H23省令72


14 〔略〕
イ・ロ 〔略〕
ハ 特許を受けようとする発明に関連する文献公知発明のうち特許を受けようとする者が特許出願の時に知つているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他その文献公知発明に関する情報の所在を記載する。
その記載は、情報の所在ごとに行を改めて記載し、特許、実用新案又は意匠に関する公報の名称を記載しようとするときは「【特許文献1】特開〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇号公報」のように記載し、学術論文の名称その他情報の所在を記載しようとするときは「【非特許文献1】〇〇〇〇著、「△△△△」××出版、〇〇〇〇年〇月〇日発行、p.〇〇〜〇〇」のように、著者、書名、発行年月日等の必要な事項を記載する。この場合において、各記載事項の前には、なるべく「【特許文献】」及び「【非特許文献】」の見出しを付し、これらの記載の前にはなるべく「【先行技術文献】」の見出しを付す。
なお、「特許文献」又は「非特許文献」が2以上あるときは、なるべく次のように「【特許文献1】」、「【特許文献2】」、「【非特許文献1】」、「【非特許文献2】」のようにそれぞれ記載する順序により連続番号を付して記載する。ただし、第50条の15第2項において準用する第24条の規定により訂正した明細書を作成するときは、既に付されている番号に変更が生じないように記載する。
     〔次のよう略〕
ニ 〔略〕
ホ 特許を受けようとする発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができるように、発明をどのように実施するかを示す発明の実施の形態を記載し、必要があるときは、これを具体的に示した実施例を記載する。その発明の実施の形態は、特許出願人が最良と思うものを少なくとも一つ掲げて記載し、当該記載事項の前には、「【発明を実施するための形態】」の見出しを付す。また、実施例の記載の前には、なるべく「【実施例】」の見出しを付し、実施例が2以上あるときは、なるべく「【実施例1】」、「【実施例2】」のように記載する順序により連続番号を付した見出しを付す。ただし、第50条の15第2項において準用する第24条の規定により訂正した明細書を作成するときは、既に付されている番号に変更が生じないように記載する。
ヘ 〔略〕
16 化学式等を明細書中に記載しようとする場合には、化学式を記載しようとするときは化学式の記載の前に「【化1】」、「【化2】」のように、数式を記載しようとするときは数式の記載の前に「【数1】」、「【数2】」のように、表を記載しようとするときは表の記載の前に「【表1】」、「【表2】」のように記載する順序により連続番号を付して記載する。化学式等は、横170mm、縦255mmを超えて記載してはならず、1の番号を付した化学式等を複数ページに記載してはならない。ただし、第50条の15第2項において準用する第24条の規定により訂正した明細書を作成するときは、既に付されている番号に変更が生じないように記載する。
19 第50条の15第2項において準用する第24条の規定により訂正した明細書を作成する場合であつて、明細書の段落の追加又は削除の訂正をするときは、次の要領で記載する。
イ いずれかの段落を削除するときは、「【〇〇〇〇】(削除)」のように記載する。
ロ 発明の詳細な説明を追加するときは、既に付されている段落番号に変更が生じないように記載する。
20 〔略:もとの19〕