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特許法施行規則様式29-H140901-H14省令94


15 〔略〕
イ 〔略〕
ロ 特許を受けようとする発明に関連する文献公知発明のうち特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載する。
その記載は、情報の所在ごとに行を改めて記載し、特許、実用新案又は意匠に関する公報の名称を記載しようとするときは「【特許文献1】」の欄を設け、「特開〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇号公報」のように記載し、学術論文の名称その他の情報の所在を記載しようとするときは「【非特許文献1】」の欄を設け、著者、書名、発行年月日等の必要な事項を記載する。
また、文献公知発明を含め、特許を受けようとする発明に関連する従来の技術についても、なるべくそれを記載する。その記載は、「【特許文献1】」、「【非特許文献1】」等の欄名を引用しつつ、記載することが望ましい。
これらの場合において、その記載は、原則として発明が解決しようとする課題の記載の前に記載するものとし、当該記載事項の前には、「【従来の技術】」の見出しを付す。
なお、「特許文献」又は「非特許文献」が二以上あるときは、次のように「【特許文献1】」、「【特許文献2】」、「【非特許文献1】」、「【非特許文献2】」のようにそれぞれ記載する順序により連続番号を付して記載する。
     【従来の技術】
       【特許文献1】
       【特許文献2】
       【非特許文献1】
       【非特許文献2】
ハ・ニ 〔略〕
ホ 塩基配列又はアミノ酸配列を記載する場合には、「【発明の詳細な説明】」の欄の最後に特許庁長官が定めるところにより作成した配列表を記載し、当該配列表の前には「【配列表】」の見出しを付し、当該見出しの前には段落番号を付す。
ヘ 〔略〕