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特許法施行規則様式29-H140901施行版


様式第29(第24条関係)
 【書類名】 明細書
 【発明の名称】
 【特許請求の範囲】
   【請求項1】
 【発明の詳細な説明】
(【図面の簡単な説明】)
  (【図1】)
〔備考〕
1 用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の左右及び上下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
3 書き方は左横書、1行は36字詰めとし、各行の間隔は少なくとも4mm以上をとり、1ページは29行以内とし、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記入する。
4 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書き、平仮名(外来語は片仮名)、常用漢字及びアラビア数字を用いる。この場合において、「【発明の名称】」の欄に記載する当該発明の内容については、半角を用いてはならない。また、「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるときを除く。)。
5 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行つてはならない。
6 文章は口語体とし、技術的に正確かつ簡明に発明の全体を出願当初から記載する。この場合において、他の文献を引用して明細書の記載に代えてはならない。
7 技術用語は、学術用語を用いる。
8 用語は、その有する普通の意味で使用し、かつ、明細書全体を通じて統一して使用する。ただし、特定の意味で使用しようとする場合において、その意味を定義して使用するときは、この限りでない。
9 登録商標は、当該登録商標を使用しなければ当該物を表示することができない場合に限り使用し、この場合は、登録商標である旨を記載する。
10 微生物、外国名の物質等の日本語ではその用語の有する意味を十分表現することができない技術用語、外国語による学術文献等は、その日本名の次に括弧をしてその原語を記載する。
11 微生物の寄託について付された受託番号は、その微生物名の次に記載する。
12 化学物質を記載する場合において、物質名だけでは、その化学構造を直ちに理解することが困難なときは、物質名に加え、化学構造を理解することができるような化学式をなるべく記載する。
13 「【発明の名称】」は、当該発明の内容を簡明に表示するものでなければならない。
14 「【特許請求の範囲】」の欄には、第24条の3並びに特許法第36条第5項及び第6項に規定するところに従い、次の要領で記載する。
イ 「【特許請求の範囲】」の記載と「【発明の詳細な説明】」の記載とは矛盾してはならず、字句は統一して使用しなければならない。
ロ 請求項の記載の内容を理解するため必要があるときは、当該願書に添付した図面において使用した符号を括弧をして用いる。
ハ 他の請求項を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、原則として引用する請求項に続けて記載する。
ニ 他の2以上の請求項を引用して請求項を記載するときは、原則としてこれらを択一的に引用し、かつ、これらに同一の技術的限定を付して記載する。
ホ 請求項に付す番号は、「【請求項1】」、「【請求項2】」のように記載する。ただし、他の請求項を引用して請求項を記載するときは、引用される請求項に付した番号を「請求項1」、「請求項2」のように記載する。
15 「【発明の詳細な説明】」の欄には、第24条の2及び特許法第36条第4項に規定するところに従い、次の要領で記載する。
イ 発明の技術上の意義を理解するために必要な事項として、原則として、特許を受けようとする発明の属する技術の分野、その発明が解決しようとする課題及びその課題を発明がどのように解決したかを記載する。この場合において、各記載事項の前には、「【発明の属する技術分野】」「【発明が解決しようとする課題】」及び「【課題を解決するための手段】」の見出しを付す。
ロ 特許を受けようとする発明に関連する文献公知発明のうち特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載する。
その記載は、情報の所在ごとに行を改めて記載し、特許、実用新案又は意匠に関する公報の名称を記載しようとするときは「【特許文献1】」の欄を設け、「特開〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇号公報」のように記載し、学術論文の名称その他の情報の所在を記載しようとするときは「【非特許文献1】」の欄を設け、著者、書名、発行年月日等の必要な事項を記載する。
また、文献公知発明を含め、特許を受けようとする発明に関連する従来の技術についても、なるべくそれを記載する。その記載は、「【特許文献1】」、「【非特許文献1】」等の欄名を引用しつつ、記載することが望ましい。
これらの場合において、その記載は、原則として発明が解決しようとする課題の記載の前に記載するものとし、当該記載事項の前には、「【従来の技術】」の見出しを付す。
なお、「特許文献」又は「非特許文献」が二以上あるときは、次のように「【特許文献1】」、「【特許文献2】」、「【非特許文献1】」、「【非特許文献2】」のようにそれぞれ記載する順序により連続番号を付して記載する。
     【従来の技術】
       【特許文献1】
       【特許文献2】
       【非特許文献1】
       【非特許文献2】
ハ 特許を受けようとする発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができるように、発明をどのように実施するかを示す発明の実施の形態を記載し、必要があるときは、これを具体的に示した実施例を記載する。その発明の実施の形態は、特許出願人が最良と思うものを少なくとも一つ掲げて記載する。この場合において、各記載事項の前には、「【発明の実施の形態】」及び「【実施例】」の見出しを付す。
ニ 特許を受けようとする発明が従来の技術との関連において有利な効果を有するものであるときは、なるべくその効果を記載し、当該記載事項の前には、「【発明の効果】」の見出しを付す。
ホ 塩基配列又はアミノ酸配列を記載する場合には、「【発明の詳細な説明】」の欄の最後に特許庁長官が定めるところにより作成した配列表を記載し、当該配列表の前には「【配列表】」の見出しを付し、当該見出しの前には段落番号を付す。
ヘ 「【発明の詳細な説明】」の欄には、原則として、段落の前に、それぞれ「【」及び「】」を付した4桁のアラビア数字で「【0001】」、「【0002】」のように連続した段落番号を付す。1の段落番号を付した段落中には複数の見出しを記載してはならない。
16 「【図面の簡単な説明】」の欄には、図の説明ごとに行を改めて「【図1】平面図」、「【図2】立面図」、「【図3】断面図」のように記載し、かつ、図の主要な部分を表す符号の説明を記載し、その符号の説明の前には、「【符号の説明】」の見出しを付す。
17 化学式等を明細書中に記載しようとする場合には、明細書中の当該化学式等を記載しようとする位置に、化学式を記載しようとするときは「【化1】」、「【化2】」のように、数式を記載しようとするときは「【数1】」、「【数2】」のように、表を記載しようとするときは「【表1】」、「【表2】」のように、日本工業規格X0208号に定められている文字以外の文字を記載しようとするときは「【外1】」、「【外2】」のように記載する順序により連続番号を付して記載する。化学式等は、横150mm、縦245mmを超えて記載してはならない。