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特許法施行規則様式29の2-H270401-H27省令6


15 第45条の5又は第50条の15第2項において準用する第24条の4の規定により訂正した特許請求の範囲を作成する場合であつて、特許請求の範囲の請求項の追加又は削除の訂正をするときは、次の要領で記載する。
イ・ロ 〔略〕
16 化学式等を特許請求の範囲中に記載しようとする場合には、化学式を記載しようとするときは化学式の記載の前に「【化1】」、「【化2】」のように、数式を記載しようとするときは数式の記載の前に「【数1】」、「【数2】」のように、表を記載しようとするときは表の記載の前に「【表1】」、「【表2】」のように記載する順序により連続番号を付して記載する。化学式等は、横170mm、縦255mmを超えて記載してはならず、1の番号を付した化学式等を複数ページに記載してはならない。ただし、第45条の5又は第50条の15第2項において準用する第24条の4の規定により訂正した特許請求の範囲を作成するときは、既に付されている番号に変更が生じないように記載する。