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特許法施行規則様式29の2-H270401施行版


様式第29の2(第24条の4関係)
 【書類名】 特許請求の範囲
   【請求項1】
〔備考〕
1 用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の左右及び上下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右においては各々2.3cmを超えないものとする。
3 書き方は左横書、1行は40字詰めとし、1ページは50行以内する。
4 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書き、平仮名(外来語は片仮名)、常用漢字及びアラビア数字を用いる。また、「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるときを除く。)。
5 特許請求の範囲が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記入する。
6 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行つてはならない。
7 文章は口語体とし、技術的に正確かつ簡明に特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを出願当初から記載する。この場合において、他の文献を引用して特許請求の範囲の記載に代えてはならない。
8 技術用語は、学術用語を用いる。
9 用語は、その有する普通の意味で使用し、かつ、明細書及び特許請求の範囲全体を通じて統一して使用する。ただし、特定の意味で使用しようとする場合において、その意味を定義して使用するときは、この限りでない。
10 登録商標は、当該登録商標を使用しなければ当該物を表示することができない場合に限り使用し、この場合は、登録商標である旨を記載する。
11 微生物、外国名の物質等の日本語ではその用語の有する意味を十分表現することができない技術用語等は、その日本名の次に括弧をしてその原語を記載する。
12 微生物の寄託について付された受託番号は、その微生物名の次に記載する。
13 化学物質を記載する場合において、物質名だけではその化学構造を直ちに理解することが困難なときは、物質名に加え、化学構造を理解することができるような化学式をなるべく記載する。
14 「特許請求の範囲」は、第24条の3並びに特許法第36条第5項及び第6項に規定するところに従い、次の要領で記載する。
イ 「特許請求の範囲」の記載と「明細書」の記載とは矛盾してはならず、字句は統一して使用しなければならない。
ロ 請求項の記載の内容を理解するため必要があるときは、当該願書に添付した図面において使用した符号を括弧をして用いる。
ハ 他の請求項の記載を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、原則として引用する請求項に続けて記載する。
ニ 他の2以上の請求項の記載を引用して請求項を記載するときは、原則としてこれらを択一的に引用し、かつ、これらに同一の技術的限定を付して記載する。
ホ 請求項に付す番号は、「【請求項1】」、「【請求項2】」のように記載する。ただし、他の請求項の記載を引用して請求項を記載するときは、引用される請求項に付した番号を「請求項1」、「請求項2」のように記載する。
15 第45条の5又は第50条の15第2項において準用する第24条の4の規定により訂正した特許請求の範囲を作成する場合であつて、特許請求の範囲の請求項の追加又は削除の訂正をするときは、次の要領で記載する。
イ いずれかの請求項を削除するときは、「【請求項〇】(削除)」のように記載する。
ロ 新たな請求項を追加するときは、第24条の3並びに特許法第36条第5項及び第6項に規定するところに従い、末尾の請求項に続けて記載する。
16 化学式等を特許請求の範囲中に記載しようとする場合には、化学式を記載しようとするときは化学式の記載の前に「【化1】」、「【化2】」のように、数式を記載しようとするときは数式の記載の前に「【数1】」、「【数2】」のように、表を記載しようとするときは表の記載の前に「【表1】」、「【表2】」のように記載する順序により連続番号を付して記載する。化学式等は、横170mm、縦255mmを超えて記載してはならず、1の番号を付した化学式等を複数ページに記載してはならない。ただし、第45条の5又は第50条の15第2項において準用する第24条の4の規定により訂正した特許請求の範囲を作成するときは、既に付されている番号に変更が生じないように記載する。