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特許法施行規則様式29の2-H240401-H23省令72


14 〔略〕
イ・ロ 〔略〕
ハ 他の請求項の記載を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、原則として引用する請求項に続けて記載する。
ニ 他の2以上の請求項の記載を引用して請求項を記載するときは、原則としてこれらを択一的に引用し、かつ、これらに同一の技術的限定を付して記載する。
ホ 請求項に付す番号は、「【請求項1】」、「【請求項2】」のように記載する。ただし、他の請求項の記載を引用して請求項を記載するときは、引用される請求項に付した番号を「請求項1」、「請求項2」のように記載する。
15 第50条の15第2項において準用する第24条の4の規定により訂正した特許請求の範囲を作成する場合であつて、特許請求の範囲の請求項の追加又は削除の訂正をするときは、次の要領で記載する。
イ いずれかの請求項を削除するときは、「【請求項〇】(削除)」のように記載する。
ロ 新たな請求項を追加するときは、第24条の3並びに特許法第36条第5項及び第6項に規定するところに従い、末尾の請求項に続けて記載する。
16 化学式等を特許請求の範囲中に記載しようとする場合には、化学式を記載しようとするときは化学式の記載の前に「【化1】」、「【化2】」のように、数式を記載しようとするときは数式の記載の前に「【数1】」、「【数2】」のように、表を記載しようとするときは表の記載の前に「【表1】」、「【表2】」のように記載する順序により連続番号を付して記載する。化学式等は、横170mm、縦255mmを超えて記載してはならず、1の番号を付した化学式等を複数ページに記載してはならない。ただし、第50条の15第2項において準用する第24条の4の規定により訂正した特許請求の範囲を作成するときは、既に付されている番号に変更が生じないように記載する。