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特許法施行規則様式28-R010507施行版


様式第28(第23条関係)
 【書類名】 特許願
 【整理番号】
 【特記事項】 特許法第46条第1項の規定による特許出願
(【提出日】 令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官     殿
 【原出願の表示】
   【出願番号】
   【出願日】
(【国際特許分類】)
 【発明者】
   【住所又は居所】
   【氏名】
 【特許出願人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
  (【国籍・地域】)
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
(【手数料の表示】)
  (【予納台帳番号】)
  (【納付金額】)
 【提出物件の目録】
   【物件名】 特許請求の範囲 1
   【物件名】 明細書     1
   【物件名】 (図面     1)
   【物件名】 要約書     1
〔備考〕
1 特許法第46条第2項の規定による出願の変更をするときは、「【特記事項】」の欄の「特許法第46条第1項」を「特許法第46条第2項」とする。
2 「【原出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には「実願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」、「【出願日】」には「令和何年何月何日」のようにもとの実用新案登録出願の番号及び年月日を記載し、特許法第46条第2項の規定による出願の変更をするときは、「【出願番号】」には「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」、「【出願日】」には「令和何年何月何日」のようにもとの意匠登録出願の番号及び年月日を記載する。ただし、もとの出願の番号が通知されていないときは、「【出願日】」には、「令和何年何月何日提出の実用新案登録願」のようにもとの実用新案登録出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、もとの出願の願書に記載した整理番号を記載し、もとの国際実用新案登録出願についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【国際出願番号】」とし、「PCT/〇〇〇〇/〇〇〇〇〇」のように国際出願番号を記載し、「【国際出願番号】」の欄の次に「【出願の区分】」の欄を設けて「実用新案登録」と記載し、特許法第46条第2項の規定による出願の変更をするときは、「【出願日】」には「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のようにもとの意匠登録出願の年月日を記載する。もとの意匠法第60条の6第3項に規定する国際意匠登録出願(以下「国際意匠登録出願」という。)についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「−」のようにハイフンを記載し、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録の番号と意匠の番号を記載する。
3 もとの出願が国際意匠登録出願にあつては、「【特許出願人】」の欄の「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、意匠法第60条の6第3項に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記載された文字と同一の文字を記載する。また、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載し、法人にあつては、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
4 第31条第2項又は第3項の規定により証明書又は図面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書等の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、「変更を要しないため省略する。」と記載する。また、2以上の証明書等の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【物件名】
      【援用の表示】
    【物件名】
      【援用の表示】
5 その他は、様式第26の備考と同様とする。