[INDEX]

特許法施行規則様式26-R060501-R06省令11


23 第23条第6項の規定により産業技術力強化法第17条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特定研究開発等成果に係る特許を受けようとする出願であるとき又は第23条第7項の規定により科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第22条(同条第1号に係る部分に限る。)の規定により国がその一部のみを譲り受けたものに係る特許を受けようとする出願であるときは、「【代理人】」(備考27に該当する場合にあつては「【パリ条約による優先権等の主張】」、備考28に該当する場合にあつては「【先の出願に基づく優先権主張】」)の欄の次に「【国等の委託研究の成果に係る記載事項】」の欄を設けて、「令和〇年度、〇〇省、〇〇委託事業、産業技術力強化法第17条第1項の適用を受ける特許出願」若しくは「令和〇年度、〇〇省、〇〇請負事業、産業技術力強化法第17条第1項の適用を受ける特許出願」又は「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第22条の規定により国がその一部のみを譲り受けたものに係る特許出願」のように記載する。