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特許法施行規則様式26-R060101-R05省令58


8 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名又は名称】」の欄の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
9 「【特許出願人】」又は「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあつては、「【代表者】」若しくは「【法人の法的性質】」)の欄の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、特許出願人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
11 「【氏名又は名称】」は、自然人にあつては、氏名を記載する。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の欄の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「【氏名又は名称】」の欄(「【代表者】」の欄を設けたときはその欄)の次に「【法人の法的性質】」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあつては「〇〇国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載する。
12 特許出願人が外国人であつて住所又は居所をローマ字で表記できる場合は、「【住所又は居所】」の欄の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、住所又は居所の原語をなるべく記載する。また、特許出願人が外国人であつて氏名又は名称をローマ字で表記できる場合は、「【氏名又は名称】」の欄の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、氏名又は名称の原語をなるべく記載し、法人にあつては、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
13 日本に営業所を有する外国法人であつて、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」の欄(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」の欄)の次に「【日本における営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
14 特許出願人がパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考13に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」の欄(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」の欄)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国・地域名を記載する。
15 「(【国籍・地域】)」の欄は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が、「【住所又は居所】」の欄に記載した国・地域(特例法施行規則第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあつては、省略した国・地域)と同一であるときは、「(【国籍・地域】)」の欄は設けるには及ばない。
17 代理人が弁理士のときは、「【住所又は居所】」の欄の次に「【弁理士】」と記載し、弁護士のときは、「【弁護士】」と記載する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「【代表者】」の欄の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する。
18 代理人が出願人の全員を代理しないときは、「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(代理人が法人にあつては、「【代表者】」)の欄の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「特許出願人〇〇の代理人」のように記載する。ただし、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人の場合にあつては、「【代理関係の特記事項】」の欄に、「特許出願人〇〇の代理人」と、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を行を改めて記載する。
20 「【発明者】」、「【特許出願人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、第27条第2項の規定により特許出願人の権利について持分を記載するときは、「【特許出願人】」の欄の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記載し、特許出願人に係る代表者選定の届出を出願と同時にするときは、代表者として選定される特許出願人を第一番目の「【特許出願人】」の欄に記載し、「【特許出願人】」の欄(特許出願人の権利について持分を記載する場合にあつては、「【持分】」の欄)の次に「【代表出願人】」と記載する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
   〔次のよう略〕
22 「【手数料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により特例法第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「【予納台帳番号】」の欄には予納台帳の番号を、「【納付金額】」の欄には手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」の欄には納付すべき手数料の額を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」の欄には納付すべき手数料の額を記載する。
26 第27条の4第1項の規定により、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする旨を願書に記載してその旨を記載した書面の提出を省略するときは、「【整理番号】」の欄の次に「【特記事項】」の欄を設けて、「特許法第30条第2項の規定の適用を受けようとする特許出願」と記載する。
27 第27条の4第3項の規定により、パリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権を主張しようとする旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国・地域名】」及び「【出願日】」の欄を設けて、国・地域名及び出願日を記載する。これらの優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記載するときは、「【出願日】」の欄の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記載する。第27条の4第5項の規定により、第27条の3の3第3項に規定する事項を願書に記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときは、「【出願番号】」の欄の次に「【出願の区分】」及び「【アクセスコード】」の欄を設けて、それぞれ、優先権の主張の基礎とした出願の区分(「特許」、「実用新案登録」等の別)及び特許法第43条第2項に規定する優先権証明書類等に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコードを記載し、その次に「【優先権証明書提供国(機関)】」の欄を設けて同項に規定する優先権証明書類等に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名を記載し、又は「世界知的所有権機関」と記載する。なお、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   〔次のよう略〕
28 第27条の4第3項の規定により、特許法第41条第1項の規定による優先権を主張しようとする旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」(備考27に該当する場合にあつては、「【パリ条約による優先権等の主張】」)の欄の次に「【先の出願に基づく優先権主張】」の欄を設け、その欄に「【出願番号】」(先の出願が国際特許出願又は国際実用新案登録出願にあつては、「【出願番号】」を「【国際出願番号】」とする。)及び「【出願日】」の欄を設けて、先の出願の番号(先の出願が国際特許出願又は国際実用新案登録出願にあつては、国際出願番号)及び年月日を記載する。ただし、先の出願の番号が通知されていないときは、「【出願日】」には「令和何年何月何日提出の特許願」のように先の出願の年月日を記載し、「【出願日】」の欄の次に「【整理番号】」の欄を設けて、先の出願の願書に記載した整理番号を記載する。また、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   〔次のよう略〕
29 第27条の10第2項の規定により先の特許出願を参照すべき旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【整理番号】」の欄の次に「【特記事項】」の欄を設けて、「特許法第38条の3第1項の規定による特許出願」と記載する。また、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、先の特許出願をした国又は国際機関の名称、先の特許出願の出願日及び先の特許出願の出願番号を記載する。
30 第27条の10第4項の規定により同項に規定する先の特許出願の認証謄本等を提出する場合であつて、その先の特許出願の認証謄本等における特許出願人と先願参照出願の願書に記載した出願人が相違するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「先願参照出願の出願人は、先の特許出願の認証謄本における特許出願人からその発明について特許を受ける権利を承継した者である。」のように記載する。
31 第27条の10第5項の規定により同条第4項に規定する先の特許出願の認証謄本等の提出を省略するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「先の特許出願の認証謄本は、特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇について、既に提出済みである。」のように記載する。