[INDEX]

特許法施行規則様式26-R050401-R05省令10


40 特許法第41条第1項(同項第1号に規定する特許出願が故意に先の出願の日から一年以内にされなかつたものでないと認められるときにするものに限る。)の規定による優先権を主張しようとするときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許法第41条第1項の規定による優先権の主張(同項第1号に規定する特許出願が故意に先の出願の日から一年以内にされなかつたものでないと認められるときにするものに限る。)を伴う特許出願」と記載する。また、同法第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による優先権を主張しようとするときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許法第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う特許出願」と記載する。